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自治体の皆さまへ

10月は土地月間です!土地取引の後には届出を

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茨城県坂東市

市街化区域2,000平方メートル以上または市街化調整区域5,000平方メートル以上の土地を取引したときは、国土利用計画法にもとづき、届出を行う必要があります。譲受人は、契約締結日を含めて2週間以内に届出をお願いします。
制度の詳細・届出様式等については、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

届出・問合せ:企画課
【電話】0297-21-2181

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