10月は土地月間です!土地取引の後には届出を 3/21 2023.10.05 茨城県坂東市 市街化区域2,000平方メートル以上または市街化調整区域5,000平方メートル以上の土地を取引したときは、国土利用計画法にもとづき、届出を行う必要があります。譲受人は、契約締結日を含めて2週間以内に届出をお願いします。 制度の詳細・届出様式等については、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。 届出・問合せ:企画課 【電話】0297-21-2181 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 ごみの「野焼き」は犯罪です! 下水道は適切な利用をお願いします