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税の「障害者控除」・「おむつ代の医療費控除」のお知らせ

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茨城県坂東市

■障害者控除
65歳以上で次の条件をすべて満たす方には、申請に基づき「障害者控除対象者認定書」を発行します。市県民税の申告・確定申告の際に、「認定証の写し」を添付または提示してください。
(1)身体や精神の状態が障がい者に準ずる者として一定の基準を満たしている方
(2)身体障害者手帳等の交付を受けていない方

■おむつ代の医療費控除
傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合、おむつを使う必要があると医師が認めたときのおむつ代は医療費控除の対象になります。

◇控除の受け方
市県民税の申告・確定申告の際に、おむつ代を「医療費控除の明細書」に記入(領収書は確定申告期限等から5年間ご自宅等で保管)のうえ、医療機関が発行する「おむつ使用証明書」を添付または提示してください。

◇2年目以降の方
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方で、介護保険法の要介護認定を受けている(主治医意見書の内容が必要な基準を満たしている)方は、申請に基づき発行する「おむつ使用の確認書」を「おむつ使用証明書」に代えることができます。

▽共通事項
申請方法:12月22日(金)までに申請者本人を確認できるもの(運転免許証等)をお持ちのうえ、介護福祉課に申請をお願いします。認定書・確認書は申請者の住所に郵送します。1週間程度かかりますので、ご了承ください。

問合せ:
(1)認定書・確認書について…介護福祉課【電話】0297-21-2193
(2)市県民税の控除について…課税課【電話】0297-21-2213
(3)所得税の控除について…
・国税庁ホームページ「タックスアンサー」【URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm
・国税相談専用ダイヤル【電話】0570-00-5901※自動音声案内「1」を選択
・古河税務署【電話】0280-32-4161※自動音声案内「2」を選択

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