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自治体の皆さまへ

「第三者行為」によるけがで保険証を使うときは届出を

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茨城県坂東市

国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、「第三者行為」等が原因で負傷等をし保険証を使って治療を受ける場合には、法令に基づき、届出が必要です。詳細についてはお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

■第三者行為とは
・相手がいる交通事故
・他人のペットに噛まれた
・他人に殴られた など

■第三者行為以外で届出が必要な場合
・誰かが運転する車に同乗中の自損事故
・ご自身の過失が大きい事故
・相手が不明の事故

■次のケースは保険証が使えません
・業務上の負傷や病気(労災保険対象)
・飲酒運転や無免許運転による事故
・けんかや泥酔による傷病

届出・問合せ:保険年金課
【電話】0297-21-2187

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