国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、「第三者行為」等が原因で負傷等をし保険証を使って治療を受ける場合には、法令に基づき、届出が必要です。詳細についてはお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。
■第三者行為とは
・相手がいる交通事故
・他人のペットに噛まれた
・他人に殴られた など
■第三者行為以外で届出が必要な場合
・誰かが運転する車に同乗中の自損事故
・ご自身の過失が大きい事故
・相手が不明の事故
■次のケースは保険証が使えません
・業務上の負傷や病気(労災保険対象)
・飲酒運転や無免許運転による事故
・けんかや泥酔による傷病
届出・問合せ:保険年金課
【電話】0297-21-2187
<この記事についてアンケートにご協力ください。>