空き地や農地などの土地を管理せず放置していると、害虫・不法投棄・枯れ草による火災・竹木の越境・倒木などにより、近隣の方との思わぬトラブルになるおそれがあります。特に、所有している土地の不適切な管理が原因で他者に損害を与えた場合、所有者がその損害を賠償しなければなりません。
土地の所有者の方は、ご自身のためだけではなく、他者の安全・安心のためにも、定期的に除草や剪定を行うなど適正な管理をお願いします。
■越境した竹木の枝の切り取りが可能になりました
令和5年4月の民法改正により、越境された土地の所有者は、枝を自ら切り取ることができるようになりました。
(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内(基本的には2週間程度)に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることができない、またはその所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
詳細については、法務省の資料をご覧いただくか、お問い合わせください。
問合せ:生活環境課
【電話】0297-21-2189
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