令和2年7月10日から法務局(本局・支局)で「自筆証書遺言書保管制度」が始まり、多くの方から遺言書の保管申請がされています。
「自筆証書遺言書保管制度」とは、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言書)を法務局が保管する制度です。遺言書の紛失・改ざん・隠匿等を防止し、相続手続きを円滑にすることができます。
詳細については、水戸地方法務局ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
問合せ:水戸地方法務局 下妻支局(土曜・日曜・祝日を除く午前9時~午後5時)
【電話】0296-43-3935
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