戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。
■戸籍証明書等の広域交付とは
他市区町村に本籍がある方が、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍全部事項証明書等の請求受取りができるようになりました。
※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
■請求できる証明書
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)
■請求できる方
本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)
※郵便請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上による請求はできません。
※住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、広域交付の対象外となります。
■受付時間
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
■注意事項
・戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の証明書発行窓口で請求する必要があります。
・窓口にお越しになった方の本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカード、パスポート等顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。なお、本人確認を厳格に行うため、健康保険証等の複数提示では交付できませんのでご注意ください。
・出生から死亡までの連続した戸籍を請求される場合は、発行までに時間がかかるため、後日の交付となることがあります。
・直近で戸籍の届出をされている方は、交付できない場合があります。
・本籍地ではない市区町村に戸籍の届出をする際に、戸籍証明書等の添付が原則不要となりました。
問合せ:市民課
【電話】0297-21-2186
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