県では、一定の条件を満たす場合、申請により自動車税(種別割)を減免する制度を設けています。減免の要件・申請方法・期限など詳細については、お問い合わせください。
対象となる自動車:
(1)心身に障がいのある方ご自身が使用する自動車
(2)心身に障がいのある方のために生計を共にする方などが使用する自動車
減免となる自動車の台数:普通自動車と軽自動車を合わせて、障がいのある方1人につき1台
問合せ:
・普通自動車税について…筑西県税事務所 収税第一課【電話】0296-24-9190
・軽自動車税について…市役所課税課【電話】0297-21-2213
■軽⾃動⾞税の減免申請は市役所課税課へ
軽自動車税の減免申請は、納税通知書の発送後(例年5月上旬予定)から納期限までの期間、市役所1階課税課で受け付けます。
減免申請は毎年申請が必要となりますので、対象となる方は忘れずに申請をお願いします。詳細についてはお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。
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