協会けんぽにご加入の方やご家族(被扶養者)の方が、保険証を使用できるのは、退職日までです。また、ご家族(被扶養者)が、就職等により扶養から外れる場合は、扶養から外れた日から保険証を使用できなくなります。退職後や扶養から外れた日以降に保険証を使用してしまうと、後日ご本人(被保険者)に医療費(総医療費の7~8割)を返還していただくことになります。
お勤めの会社を退職される場合や扶養から外れる際は、必ず保険証をすみやかに会社にご返却ください。
また、保険証の返却が確認できない場合は、被保険者宛に協会けんぽから保険証返却の案内をお送りさせていただくことがあります。
問合せ:協会けんぽ茨城支部
【電話】029-303-1582
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