マル福(医療福祉費助成制度)の制度改正により、令和6年4月から次の方が新たにマル福の対象となりました。受給者証を交付されることにより、医療費の助成を受けることができますので、対象となる方はご申請ください。
※所得制限により非該当となる場合があります。
対象者:(1)~(3)のいずれかを満たす方
(1)身体障害者手帳4級かつ療育手帳B(IQ50以下)
(2)精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級または4級
(3)精神障害者保健福祉手帳2級かつ療育手帳B(IQ50以下)
持ち物:
・健康保険証
・障害の程度が確認できる手帳
※状況に応じてそのほかの書類をご用意いただく場合があります。
申込み・問合せ:保険年金課
【電話】0297-21-2187
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