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自治体の皆さまへ

ごみの「野焼き」は犯罪です

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茨城県坂東市

ごみを「野焼き」することは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。法律に違反した場合は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処せられることがあります。野焼きは絶対にやめましょう。※農業を営むために必要なものや軽微なたき火等、禁止の例外行為であっても、周辺の住宅環境への配慮をお願いします。

■「野焼き」を見かけたときの連絡先
生活環境課
【電話】0297-21-2189
受付時間:午前8時30分〜午後5時15分(土曜・日曜・祝日を除く)
※受付時間外は、境警察署へ
【電話】0280-86-0110

◇「野焼き」による被害
・周囲への悪臭
・洗濯物が汚れる
・ダイオキシン類による環境汚染
・火災につながる危険性 など

問合せ:生活環境課
【電話】0297-21-2189

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