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ご存じですか?不動産取得税

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茨城県坂東市

土地や家屋を売買、贈与、交換等により取得したときや、家屋を新築等したときは、不動産取得税が課税されます。税額は、土地または住宅を取得した場合は課税標準額(固定資産課税台帳に登録されている価格または固定資産評価基準により評価し決定した価格)に3%、住宅以外の家屋を取得した場合は4%をそれぞれ乗じた額です。
なお、住宅や住宅用土地を取得した方は、一定の要件のもとで税額が軽減される場合があります。詳細についてはお問い合わせください。

問合せ:筑西県税事務所 課税第二課
【電話】0296-24-9197

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