デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として令和6年度分の所得税および個人住民税の「定額減税」が実施されています。
その中で、定額減税をしきれないと見込まれる方(納税義務者)に対して、「定額減税補足給付金(調整給付)」を給付します。ご不明な点はお問い合わせください。
支給対象者:令和6年度坂東市個人住民税の納税義務者のうち、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方
※所得税額と定額減税前の個人住民税所得割額ともに税額がない方は支給対象となりません。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は支給対象となりません。
支給額:次の(1)と(2)の合算額を1万円単位に切り上げて算定した額です。
・所得税分の定額減税しきれない額
[定額減税可能額(3万円×(本人+扶養人数)]-[令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)]=(1)
・個人住民税分の定額減税しきれない額
[定額減税可能額(1万円×(本人+扶養人数)]-[令和6年度分個人住民税所得割額]=(2)
(1)+(2)=給付額(1万円単位で切り上げ)となります。
(例)扶養人数が2人、令和6年分推計所得税額が4万円、令和6年度分個人住民税所得割額が2万円の場合
・所得税分の定額減税しきれない額は、
[定額減税可能額(3万円×3募集人員:9万円)]-[令和6年分推計所得税額(4万円)]=(1)5万円
・個人住民税分の定額減税しきれない額は、
[定額減税可能額(1万円×3募集人員:3万円)]-[令和6年度分個人住民税所得割額(2万円)]=(2)1万円
給付額は、(1)5万円+(2)1万円=6万円となります。
申請方法等:対象となる方には、給付内容や確認事項が書かれた確認書を8月下旬から順次発送しています。
※確認書内容を確認し、必要事項を記載のうえ、必要な添付書類とともに、同封の返信用封筒で返信してください。
申請期限:10月31日(木)〔消印有効〕
支給方法:決定通知に記載の振込口座に振り込みます。
支給時期:別途、決定通知によりお知らせします。第1回目…9月下旬(予定)
問合せ:社会福祉課
【電話】0297-21-2190
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