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自治体の皆さまへ

10月は土地月間です!土地取引の後には届出を

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茨城県坂東市

10月は、土地に関するさまざまな普及啓発活動を行う「土地月間」です。
市街化区域2,000平方メートル以上または市街化調整区域5,000平方メートル以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法に基づき、権利取得者(譲受人)は、契約締結日を含めて2週間以内に届出を行う必要があります。
制度の詳細・届出様式等については、市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。

届出・問合せ:企画課
【電話】0297-21-2181

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