10月は土地月間です!土地取引の後には届出を 4/19 2024.10.03 茨城県坂東市 10月は、土地に関するさまざまな普及啓発活動を行う「土地月間」です。 市街化区域2,000平方メートル以上または市街化調整区域5,000平方メートル以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法に基づき、権利取得者(譲受人)は、契約締結日を含めて2週間以内に届出を行う必要があります。 制度の詳細・届出様式等については、市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。 届出・問合せ:企画課 【電話】0297-21-2181 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 第52回猿島地域体育祭 中止のお知らせ 坂東市の広報に関するアンケートにご協力をお願いします