■2024年12月2日(月)から救急搬送における選定療養費の徴収が始まります
救急搬送の原則:救急車の要請があれば、救急隊は今後も搬送を断りません
◇救急車に乗ると救急隊から料金を取られる(=救急車の有料化)ではありません
救急車を呼んだ時の緊急性が認められない場合のみ
⇒対象となる大病院において選定療養費が徴収されます
☆明らかに緊急性が認められない例
(1)軽い切り傷のみ
(2)軽い擦り傷のみ
※診断時に軽症でも救急車要請時の緊急性が認められる場合は徴収されません
(例)熱中症、小児の熱性けいれん、てんかん発作 など
◇あらためて県民の皆さまへ
(1)命に関わるような緊急時は、迷わず救急車を呼んでください
(2)救急車を呼ぶか迷ったら、救急電話相談へご相談ください
[茨城県]救急電話相談
相談受付:24時間365日
おとな(15歳以上)【電話】#7119
子ども(15歳未満)【電話】#8000
※上記でつながらない場合【電話】050-5445-2856
担当課:茨城県保健医療部医療局医療政策課
月~金:午前8時30分~正午、午後1時~5時15分(土曜・日曜・祝日、年末年始除く)
【電話】029-301-2689【E-mail】iryo1@pref.ibaraki.lg.jp
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