償却資産とは、会社または個人で工場やお店などの事業を営んでいる方が所有する、事業のために用いる建築物、機械、器具、備品などのことです。
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在の資産状況を、1月31日までに申告することが法律で義務付けられています。
なお、耐用年数の経過している償却資産を含め、増減の有無にかかわらず申告が必要です。
詳細については、ホームページをご覧いただくかお問い合せください。
問合せ:課税課
【電話】0297-21-2213
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