茨城県の救急搬送件数は増加傾向にあり、その6割以上が大病院に集中し、うち約半数は軽症患者が占め、中には緊急性の低いケースも見受けられます。緊急性が認められない場合での救急車の要請が増えると、真に救急医療を必要とする緊急性の高い患者に医療を提供できず、救える命が救えなくなる事態が懸念されます。
県では、重篤な救急患者の受入れなど大病院が本来の役割を果たし、本県の救急医療体制を維持するため、救急車で搬送された方のうち救急車要請時の緊急性が認められない場合は、対象病院において選定療養費を徴収します。
緊急性が低い症状の場合は、「とりあえず救急車」でなくかかりつけ医や地域の診療所などを通常の診療時間に受診してください。
■救急車を呼ぶべきか迷ったら
救急電話相談にお電話ください。
・おとな(15歳以上)
【電話】#7119
・こども(15歳未満)
【電話】#8000
※つながらない場合は
【電話】050-5445-2856へお電話ください。
※24時間365日受付
問合せ:茨城県 医療政策課
【電話】029-301-2689
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