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自治体の皆さまへ

交通事故などによるけがで 保険証を使うときは

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茨城県坂東市

交通事故など第三者(自分以外)から受けた傷病について、後期高齢者医療制度の医療保険を使用して治療を受ける場合は、法令に基づき被保険者による「第三者行為による被害届」の提出が必要となります。

■第三者行為とは
・相手がいる交通事故
・傷害事件に巻き込まれた
・他人のペットに咬まれた
など

■届出が必要な場合
・自損事故を起こした車に同乗していた
・自分自身の過失が大きい事故(過失の割合に関係無く提出の義務があります)
・相手が不明の事故

■次の場合は後期高齢者医療制度の医療保険は使えません
・通勤中や業務中の負傷(労災保険の対象となります)
・飲酒運転や無免許運転
・けんかや泥酔による負傷

問合せ:保険年金課
【電話】0297-21-2187

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