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自治体の皆さまへ

マル福・すこやか医療福祉費支給制度について 新中学1年生になる方へ

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茨城県坂東市

現在小学6年生のお子さんの医療福祉費受給者証について、有効期間が令和5年3月31日までとなっている方は、4月から受給者証が新しくなります。新しい受給者証は、3月末までに送付します。

●県内の医療機関で受診するときは…
県内の医療機関に受診するときは、必ず受給者証と健康保険証を窓口で提示してください。

●県外の医療機関で受診するときは…
県外の医療機関では受給者証は使えません。窓口では健康保険証を提示し、請求された医療費をお支払いください。診療月の翌月以降に、受給者証、領収書、通帳をお持ちのうえ、保険年金課またはさしま窓口センターで償還払いの申請をお願いします。

●入院するときは…
加入している健康保険から限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示してください。
また、中学生以上の方で受給者証の有効期間欄に[外来のみ有効]と記載のある方が入院するときは、入院用の受給者証が必要です。保険年金課またはさしま窓口センターで申請をお願いします。

すこやか受給者証
受給者数:2532人
(令和5年1月末時点)

問合せ:保険年金課
【電話】0297-21-2187

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