学生の方は、所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。対象となる方は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生などで、ご本人の前年所得が、次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。
学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までとなりますが、承認を受けた次の年度も在学予定である場合は、4月始めに再申請の用紙が届きます。引き続き、学生納付特例制度の申請をご希望の場合は、必要事項を記入のうえ、ご返送ください。
[所得のめやす]
128万円+(扶養親族等の数×38万円)
問合せ:保険年金課
【電話】0297-21-2187
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