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令和5年度 国民健康保険税に関するお知らせ

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茨城県坂東市

■国民健康保険税課税限度額が引き上げとなります
令和5年4月1日から、地方税法の一部改正にともない、国民健康保険税の課税限度額が引き上げられました。市でも、国の基準に合わせて後期支援金分の課税限度額が2万円引き上げとなります。
◇国民健康保険税の課税限度額に関する表

■国民健康保険税軽減対象を拡大します
市の国民健康保険税には、前年中の所得が一定の基準以下の世帯に対して、均等割を軽減する制度があります。軽減割合は、基準に従って7割・5割・2割の3段階で、この基準額を次のとおり改正します。
◇軽減判定所得(世帯主と被保険者の「前年中の総所得金額等」)

※給与所得控除や年金所得控除を受けた被保険者が2人以上いる場合、その数から1を引いた数×10万円が基準額に加算されます。
※65歳以上の公的年金受給者の方は、年金所得から15万円控除した金額で判定します。

■所得の申告をお願いします
保険税額や自己負担限度額等を正しく算出・判定するために、所得の申告が必要です。所得が無い方、遺族年金・障害年金などの非課税所得のみの方についても、必ず申告をお願いします。

問合せ:
国民健康保険税について…保険年金課【電話】0297-21-2187
所得の申告について…課税課【電話】0297-21-2213

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