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後期高齢者医療保険料について

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茨城県坂東市

◆保険料の算定方法

◆軽減制度

(2)後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった場合、資格取得後2年間に限り、均等割額が5割軽減され、所得割額の負担はありません。ただし、国民健康保険および国民健康保険組合に加入していた方は対象になりません。

◆保険料の納付
保険料は、年金から差引きする「特別徴収」、または納付書や口座振替により金融機関などで納付する「普通徴収」のいずれかで納付となります。令和5年度の納付方法や年間保険料額については、7月中旬に送付される通知の内容をご確認ください。

問合せ:保険年金課
【電話】0297-21-2187

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