子育て世帯の負担軽減、次世代育成等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険税を免除する制度が創設されます。
対象者:令和5年11月1日以降に出産した国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日以上の出産が対象です。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も含みます)
受付期間・場所:令和6年1月から保険年金課で届出を受け付けます。出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
※令和5年11月、12月に出産の方も同様です。
必要書類:
・届出書
・母子健康手帳など(出産予定日、出産日がわかるもの)
◇免除内容
・「出産予定月(または出産月)の前月」から「出産予定月(または出産月)の翌々月」※相当分の保険税(所得割、均等割)が免除されます。
※「産前産後期間」といいます。
◎多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が免除されます。
・令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間分だけ保険税が免除されます。令和6年1月より前の期間については、免除の対象とはなりません。
例:
・令和5年11月に出産……令和6年1月分の保険税が免除
・令和5年12月に出産……令和6年1月分・2月分の保険税が免除
届出・問合せ:保険年金課
【電話】0297-21-2187
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