茨城県最低賃金と茨城県特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ 24/26 2024.01.18 茨城県坂東市 茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下表のとおり改正されました。 労使双方が合意した上で「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、法律により、その賃金は無効とされ、最低賃金額で契約したものとみなされます。 問合せ:茨城労働局賃金室 【電話】029-224-6216 または最寄りの労働基準監督署へ <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 市税等 2月の納期 坂東市合併20周年記念 ロゴマーク・キャッチフレーズが決定しました!