■国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
仮徴収(4月・6月・8月の年金天引き)が始まります
◇仮徴収とは?
年間保険税(料)が決まるまでの間、4月・6月・8月の年金から、暫定の税額を天引きさせていただくことです。年間保険税(料)は、前年中の所得に基づき7月または8月に決定します。
◇対象となる方
・年額18万円以上の年金を受給している方
・介護保険料との合計額が年金支給額の2分の1を超えない方
・国民健康保険の場合は、世帯の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯主
◇仮徴収の金額
・年金天引きとなっている方(令和6年2月現在)→令和6年2月と同じ額
例:令和6年度保険税(料)60,000円の場合
年間保険税(料)確定後、仮徴収額を差し引いた残りの金額を、10月・12月・2月の年金から徴収させていただきます。
・新たに年金天引きの対象となった方→令和5年度保険税(料)の年額の6分の1の額
※金額等の詳細については、4月に送付する「仮徴収開始通知書」をご確認ください。
■新中学1年生の保護者の方へ
(福)・すこやか医療福祉費支給制度のご案内
▽市独自の医療費助成制度
すこやか医療福祉費
受給者数2,499人(令和6年1月末現在)
4月から中学1年生となる方で、お持ちの「医療福祉費受給者証」の有効期限が令和6年3月31日となっている方には、新しい受給者証として「福受給者証」または「すこやか受給者証」を3月末までに送付します。
◎すこやか受給者証の方が入院する場合
「入院用受給者証」が必要になりますので、保険年金課またはさしま窓口センターで申請をお願いします。
■年金についてのご案内
◆無年金にならないための制度があります
○無年金とは?
公的年金を受け取れない状態のことです。年金を受給するには10年(120か月)以上保険料を納める必要があり、足りない場合は無年金になってしまいます。
○国の制度をご活用ください
無年金にならないため、免除申請、追納、任意加入などの手続きがあります。これらの制度を上手に活用し、無年金にならないように気を付けましょう。詳細については、保険年金課または下館年金事務所(【電話】0296-25-0829)にお問い合わせください。
◆国民年金保険料学生納付特例制度
学生の方で所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
○対象となる方
・学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生
・ご本人の前年所得が、128万円+(扶養親族等の数×38万円)以下である方
問合せ:保険年金課
【電話】0297-21-2187
<この記事についてアンケートにご協力ください。>