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前市長への求償金請求の回収額について

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茨城県坂東市

入札を巡る裁判で業者に支払った和解金の求償を吉原前市長に求めた裁判につきましては、これまでも広報ばんどうでお知らせしたとおり、令和4年7月12日、最高裁判所が上告を棄却し、上告受理申立は受理しないとの決定をしたことにより、市の請求すべてが認められた判決が確定しました。
このことに基づき、市では代理人弁護士と協議しながら、求償金9425万円、これに対する平成29年10月20日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金(利息)および訴訟費用の支払いを求めております。令和4年11月に請求に応じていただけない状況から、市議会において「早急に誠意のある回答を求めること」、「市として市民への説明を行うこと」などのご指摘、さらには、市議会議員20人全員から「法治国家であり、最高裁判所の決定が出された以上、前市長は支払いに応じるべき」との一致したご意見をいただいたことは、令和4年広報ばんどう11月号でお知らせしたとおりです。
そこで、代理人弁護士を通じ、早急な支払いを求めてきた結果、令和6年1月30日現在、請求の一部としての支払われた額が合わせて3181万3947円となりました。
しかし、下表のとおり未だ請求金額に満たないことから、引き続き支払いを求めてまいりますとともに、経過につきましても、適時お知らせしてまいります。

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