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市職員による公金の横領につきまして

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茨城県坂東市

令和5年度末(今年3月下旬)に発覚した産業経済部農業政策課に配属されていた男性職員(26歳※処分当時)による公金の横領事案につきましては、市民の皆様、坂東市議会議員はじめ関係機関、関係者の皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしまして心より深くお詫び申し上げます。
これまで、顧問弁護士や境警察署と協議、相談の上、市への損害を回復することを第一に、当該職員に早急な補てんを求めてまいりました。その結果、令和6年4月24日に全額が返済されましたのでお知らせいたします。なお、今後の対応については、関係機関と協議しながら検討してまいります。
公金の横領は、市民の皆様の信頼を損なう極めて重大な背任であり、公務員としてあるまじき非違行為です。本事案が発生したことは誠に遺憾であり、市長として大変重く受け止め、その責任を痛感しております。関係職員につきましては、免職等の懲戒処分をしたところですが、改めて庁内のコンプライアンス意識の醸成を図るとともに、公金の取扱いについては現金取扱事務処理マニュアルに基づく確認作業を厳格にし、現金や書類等のチェック体制の強化を図るなど、再発の防止に徹底的に取り組んでまいります。
二度とこのような不祥事を起こすことがないよう、全職員に対し公務員としての倫理の確立や綱紀の粛正と服務規律の確保を徹底させ、皆様の信頼回復に努めてまいります。
坂東市長 木村敏文

●事案の概要
当該職員は、引っ越し費用や遊興費に充てるため、農業者が排出した農業用使用済プラスチックを適正処理するために市が設置した協議会(農業用プラスチック適正処理協議会)の預金口座等から金銭の横領を繰り返していた。農業者から預かる処分費の領収額と処分費を市の会計口座へ入金する際の調定額を操作するなどし、余剰金を捻出していた。一連の行為は令和5年度末の出納整理の際に発覚した。

●職員の処分内容
(1)処分年月日…令和6年4月22日(月)
(2)処分内容…懲戒免職
(3)処分理由…令和3年度から5年度までにおいて農業用プラスチック適正処理協議会名義の預金口座等から累計20,108,237円を横領
(4)管理監督者への措置
・前産業経済部農業政策課長 60代男性…減給10分の1(2か月)
・産業経済部農業政策課長 50代男性…減給10分の1(1か月)
・前産業経済部農業政策課係長 50代男性…戒告
・前産業経済部農業政策課係長 40代男性…戒告
・産業経済部長 50代男性…訓告

●特別職の給料減額措置
・市長……減給10分の1(1か月)
・副市長減給10分の1(1か月)

問合せ:総務課
【電話】0297-21-2178

※農業用廃プラスチックの収集につきましては、例年どおり実施予定です。

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