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児童手当制度がかわります〔令和6年10月から〕

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茨城県坂東市

10月1日から児童手当制度が改正されました。主な変更点等は次のとおりです。

■1 主な変更点(概要)
1.所得制限の撤廃
2.支給対象を高校生年代までに拡大
3.第3子以降についての支給金額を15,000円から30,000円に増額(第3子以降加算)
4.第3子以降加算をする際の子どものカウント条件を、大学生年代までに変更
5.支給回数を年3回から年6回に変更

◇制度改正に伴う支給額変更表(支給対象児童一人あたりの月額)

※1…高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの子/令和6年時点)
※2…大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子/令和6年時点)

上記5.のとおり、支給回数が年3回から年6回(偶数月の10日)となり、2か月分ずつの支給になります。
今後の令和6年度分の支給日は次の表のとおりです。12月10日支給分から改正後の金額となります。

■2 制度改正に伴い申請が必要な方
8月末から、18歳までの児童がいる世帯に、制度改正のご案内や申請書類を送付しています。
次のいずれかに該当する世帯は申請が必要です。
(1)制度改正前の所得制限限度額超過により児童手当・特例給付の支給対象外となっている世帯
(2)中学生以下のお子さんはおらず、高校生年代のお子さんがいる世帯
(3)大学生年代のお子さんを養育しており、かつ、大学生年代のお子さんと高校生年代までのお子さんが合わせて3人以上いる世帯

申請の最終期限は、令和7年3月31日です。申請がお済みでない方は、お早めに申請をお願いします。
詳しい申請方法等は、送付したご案内や市ホームページでご確認ください。
その他、ご不明な点はこども課までお問い合わせください。

問合せ:こども課
【電話】0297-21-2191

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