■気を付けましょう!年末年始の消費者トラブル
年末年始は役場など公的な機関が長期休暇に入ります。その期間を狙って、悪質商法の事業者が、電話をかけてきたり自宅にやってきたりする可能性があります。「自分は大丈夫」と思わず、契約をする場合は慎重に行動しましょう。また、帰省した時に、「高齢の家族が消費者トラブルに巻き込まれているのに気付いた」との相談が入ることがあります。
▽ケース(1)
「以前購入してもらったお客様に電話をしています」と言って、海産物を勧める電話がかかってきた。断ったが、もし届いたらどうすればいいか心配だ。
→電話勧誘販売で契約してしまっても、契約書面が届いた日を1日目として8日以内なら、クーリング・オフが可能です。断ったのに商品が届いた場合は、「受取拒否」をして代金を支払わないようにしましょう。もし、注文していない商品を受け取ってしまった場合は、自由に処分することができます。
▽ケース(2)
年末に実家に帰省したら、未使用の健康食品(サプリ)が大量に置いてあった。高齢の母に聞いても、いつどうやって購入したのかわからない。
→解約・返品をご希望であれば、なるべく早く消費生活センターに相談してください。もし、物忘れがひどいなど認知症のおそれがある場合は、地域包括支援センターなどと連携して相談対応に当たります。健康食品を摂取したことで不調を感じたらすぐに使用を中止し、商品やパッケージ等を持って医療機関を受診してください。
問合せ:大子町消費生活センター(観光商工課内)
【電話】72-1124(直通)
9時15分~12時15分、13時~16時(土日・祝日、年末年始を除く。)
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