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自治体の皆さまへ

知っていますか?成年後見制度

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茨城県大子町

~こんにちは、地域包括支援センターです~

■成年後見制度とは…
認知症や障害などによって物事を判断する能力が十分でない方(本人)について、権利や財産を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。成年後見人等は財産の管理や身上保護(介護サービスや病院・福祉施設への入退所手続や費用の支払いなど日常生活に関わる契約)などを行います。

■成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。
▽任意後見制度
…現在はまだ判断能力があるが、将来、不十分になったときに備え、自分で任意後見人を選び契約を結んでおく制度。あらかじめ、判断能力が不十分になった時に何をしてもらいたいかを話し合っておき、その内容を公正役場で公正証書にしておきます。

▽法定後見制度
…本人の判断能力が不十分になってから、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度。判断能力に応じていずれかの後見人が決定されます。申し立ては、本人や配偶者、4親等内親族、市長村長(身寄りがいない方など)等が行います。


※すべての行為を取り消すことができるわけではなく、類型ごとに制限があります。
※保証人や身元引受人、医療行為の同意等、後見人にはできないことがあります。

地域包括支援センターでは、高齢者や家族、地域のみなさんからさまざまな相談を受けたり、関係機関と協力しながら、高齢者や介護者が地域で安心して暮らせるように支援します。成年後見制度についてのご相談は地域包括支援センターまでご連絡ください。

問合せ:地域包括支援センター
【電話】72-1175

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