会社や事業所等を倒産や解雇などにより離職された場合(雇用保険の特定受給資格者)や雇い止めなどにより離職をされた場合(雇用保険の特定理由離職者)に、失業等給付を受ける人で国保に加入する人は、前年の給与所得を『30/100』とみなして算定する、国民健康保険税の軽減措置の適用を受けることができます。
対象となる方は、ハローワークで交付される『雇用保険受給資格者証』と『印鑑』をお持ちの上、町民課国保年金担当で申請してください。
●対象となるのは、次の理由により離職した方です!
・倒産や解雇などの理由により離職した方
〔雇用保険の特定受給資格者〕離職理由コード 11、12、21、22、31、32
・雇用契約が更新されない(雇い止め)などの理由により離職した方
〔雇用保険の特定理由離職者〕離職理由コード 23、33、34
国保税の納付は納め忘れがないように、簡単・便利な口座振替をご利用ください。
一度手続をすると、国保加入中は自動的に口座振替されるので大変便利です。
次の金融機関へ納税通知書、預貯金通帳、通帳の届出印を持参のうえお手続ください。
・常陽銀行 ・筑波銀行 ・茨城県信用組合 ・中央労働金庫 ・常陸農業協同組合 ・ゆうちょ銀行
国民健康保険税は、皆さんの医療費にあてられる大切な財源です。安心して医療を受けられるよう納期限内の納付にご協力ください。
問合せ:町民課 国保年金担当
【電話】76-8125
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