国民健康保険では、前年の所得に応じて国民健康保険税の算定や高額療養費制度の自己負担限度額の判定などを行います。このため、国民健康保険の加入者とその世帯主は所得の申告が必要です。毎年正しい所得の申告をお願いします。
■申告をしないと、不利益が生じる場合があります。
▽国民健康保険税の軽減措置が適用されません。
加入者と世帯主の中に1人でも未申告の方がいると、所得を正しく把握できないため、軽減割合の判定ができず、本来よりも国民健康保険税が高くなる場合があります。
▽高額療養費制度の自己負担限度額や、高齢受給者証の負担割合が判定できません。
所得の申告がないと、高額療養費制度の自己負担限度額や高齢受給者証の負担割合の判定ができず、本来よりも自己負担額が高くなる場合があります。
▽医療福祉費受給者証(マル福)の所得判定ができません。
所得の申告がない場合、マル福の所得判定ができないため、お子さんや自分のマル福の交付を受けられなくなります。
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納付額確認書は、町民課国保年金担当で交付しています。
年金から天引きされている方は、年金機構から一年間納めた保険料(税)額が記載されている源泉徴収票が届きますので、そちらを申告にお使いください。
問合せ:町民課 国保年金担当
【電話】76-8125
<この記事についてアンケートにご協力ください。>