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自治体の皆さまへ

大子町消費生活センターだより

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茨城県大子町

■若者の消費者トラブル
民法の改正により、令和4年4月から成年年齢が「18歳」に引き下げられました。18歳になると、自分の意思でさまざまな契約を結ぶことができるようになる一方、法律による保護がなくなることで悪質な業者に狙われるおそれがあります。

〜若者に多い消費者トラブル事例〜
(1)エステ無料体験後、高額なコースの契約をさせられた。
(2)ネット通販でダイエットサプリメントを1回限りのつもりで購入したら定期購入だった。
(3)SNSで知り合った人に副業をしないかと誘われて情報商材を購入したが、まったくもうからない。
(4)友人から投資を勧められ契約したがもうからず、他の人を勧誘するように言われた。

▽トラブルから身を守る心構え
・「自分は大丈夫」と思わない。
・見かけで人を信用しない。
・信頼する人からの勧誘にも注意しよう。
・「あなただけに特別安く売る」など特別感を強調した売り込みやうまい話には注意しよう。
・その契約が本当に必要なのか契約前に考えよう。
・不要だと思ったら「はっきり」「きっぱり」「丁寧に」断ろう。
・クーリング・オフ制度など消費者の味方になるルールを身につけよう。

困ったときは一人で悩まずに、大子町消費生活センターに相談してください。

問合せ:大子町消費生活センター(観光商工課内)
【電話】72-1124(直通)
9時15分〜12時15分、13時〜16時(土日・祝日、年末年始を除く。)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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