■若者の消費者トラブル
民法の改正により、令和4年4月から成年年齢が「20歳」から「18歳」に引き下げられました。18歳になると、自分の意思でさまざまな契約を結ぶことができるようになる一方、法律による保護がなくなることで悪質な業者に狙われるおそれがあります。
〜若者に多い消費者トラブル事例〜
(1)脱毛エステで無料カウンセリングだけのつもりが高額な契約をしてしまった。
(2)「アパート全体の電気契約が変更になる」と言われ契約したが嘘だった。
(3)宅配業者をかたったメールを信用してクレジットカード情報を入力してしまった。
(4)友人から投資を勧められ契約したが儲からず、他の人を勧誘するように言われた。
■トラブルから身を守る心構え
・「自分は大丈夫」と思わない。
・見かけで人を信用せず、信頼する人からの勧誘にも注意しよう。
・その場で契約せずしっかり確認し、安易に個人情報を伝えないようにしよう。
・取引内容やリスクが十分に理解できないときは契約をしないようにしよう。
・不要だと思ったら「はっきり」「きっぱり」「丁寧に」断ろう。
・クーリング・オフ制度など消費者の味方になるルールを身につけよう。
困ったときは一人で悩まずに、大子町消費生活センターに相談してください。
問合せ:大子町消費生活センター(生活環境課内)
【電話】72-1124(直通)
9時15分〜12時15分、13時〜16時(土・日曜日、祝日、年末年始を除く。)
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