■知っていますか? 成年後見制度
●成年後見制度とは…
認知症や障害などによって物事を判断する能力が十分でない方(本人)について、本人の権利や財産を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
●成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります
▽法定後見制度
本人の判断能力が不十分になってから家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度。
判断能力に応じていずれかの後見人が決定されます。
※すべての行為を取り消すことができるわけではなく、類型ごとに制限があります。
※保証人や身元引受人、医療行為の同意等、後見人にはできないことがあります。
▽任意後見制度
現在はまだ判断能力があるが、将来、不十分になったときに備え、自分で任意後見人を選び契約を結んでおく制度。あらかじめ、判断能力が不十分になった時に何をしてもらいたいかを話し合い、その内容を、公正役場で公正証書にしておきます。
●成年後見人の役割
▽財産管理
本人の預貯金や不動産等の管理をします。
▽身上監護(保護)
本人の状況(健康面・生活面)に配慮し、不安なく生活するために契約等を行います。食事の世話や実際の介護などを行うことは含まれません。
●地域包括支援センターでは、高齢者や家族、地域のみなさんからさまざまな相談を受けたり、関係機関と協力しながら、高齢者や介護者が地域で安心して暮らせるように支援します。成年後見制度についてのご相談は地域包括支援センターまでご連絡ください。
問合せ:地域包括支援センター
【電話】72-1175
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