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自治体の皆さまへ

年金の「未納」「未加入」「免除」期間がある60歳以上の方へ

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山口県和木町

◆あなたも国民年金を増やしませんか?
やむを得ない事情により国民年金保険料を納められなかった期間や、国民年金に加入していなかった期間があると、その期間に応じて年金額が少なくなってしまいます。
そのため、国民年金には、ご本人の申し出により60歳から65歳になるまでの間、保険料を納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金を満額に近づけることができる「任意加入制度」があります。(厚生年金保険、共済組合等加入者は除く)
なお、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方や、外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
任意加入は、申し出をした日からとなり、遡って加入することはできません。また、保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。年金手帳、預金通帳および金融機関への届出印をお持ちのうえ、保健福祉課窓口でお手続きをお願いします。

問合せ:
・岩国年金事務所
【電話】24-2222
・保健福祉課
【電話】52-2195

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