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自治体の皆さまへ

国民健康保険・後期高齢者医療に加入している方へ

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茨城県守谷市

■高額な医療費負担を軽減できる制度があります
同じ月内に同じ医療機関で支払う医療費が高額になる場合、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口で提示することで、支払いを自己負担限度額で済ませることができます。
※入院時の食事代や差額ベッド代、保険外診療は除きます。
※マイナンバーカードを保険証として利用する場合、認定証の提示は不要です(ただし、対応している医療機関に限ります)。

認定証の交付申請に必要なもの:申請書、保険証、マイナンバーが確認できるもの
申請方法:
・国民健康保険…7月18日(火)以降に申請書(窓口または市ホームページで取得)を記入し、窓口、郵送で申請
※現在使用中の認定証は7月31日(月)が有効期限です。8月以降も認定証が必要な方は、申請してください。
・後期高齢者医療…7月上旬に市から送付する申請書を記入し、郵送または窓口で申請
※既に認定証の交付を受けている方で、8月1日(火)以降も該当する方は申請不要です。

○医療費の自己負担限度額(8月~令和6年7月診療分が対象)
1.70歳未満の国民健康保険被保険者

2.70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者

*1 所得とは「総所得金額等」から「住民税の基礎控除額」を差し引いた金額です。所得の申告がない場合は正しい判定ができず、所得区分アとみなされます。
*2 過去12カ月以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合の、4回目以降の限度額。
*3 住民税課税所得とは「総所得金額等」から「住民税の所得控除額」を差し引いた金額です。
*4 後期高齢者医療の2割負担の方は、令和7年9月まで、外来の自己負担上限額は、18,000円または「6,000円+(医療費-30,000円)×10%」の低い方となります。
*5 過去12カ月以内にBの限度額を超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額。
*6 低所得者Iは、世帯全員(国民健康保険は世帯主と加入者のみ)が住民税非課税、かつ各種収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる方(公的年金の控除額は80万円で計算。給与がある場合は、給与所得からさらに10万円を控除します)。

申請・問合先:市役所国保年金課
・国民健康保険…国保・年金G 内線100、103、104
・後期高齢者医療…後期・医療福祉G 内線107、108

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