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ご存じですか? 離婚時の年金分割制度

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茨城県守谷市

サラリーマンなどが加入する厚生年金は、給与額などに応じた保険料の納付により支払われます。年金分割とは、離婚した場合、婚姻期間中に納付した厚生年金を分割して、自分の年金として受け取ることができる制度です。離婚後2年以内(※1)に手続きが必要ですので、早めに土浦年金事務所に相談してください。

■年金分割の方法
○合意分割
・2人からの請求により、年金を分割できます。
・年金分割の割合は、2人の合意、または裁判手続きによって決定されます。

○3号分割
・サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第3号被保険者(※2)であった方からの請求により、年金を分割できます。年金分割の割合は、2分の1ずつとなります。
(平成20年4月以降の第3号被保険者期間中の報酬額が分割対象)

※1 2年を経過しても、分割割合を定める調停等の成立日から6カ月以内であれば手続きできます。
※2 第3号被保険者とは、会社員や公務員などの第2号被保険者(夫または妻)に扶養されている配偶者の方(20歳以上60歳未満の方)をいいます。

問合先:
・土浦年金事務所【電話】029-825-1170
・日本年金機構ホームページ【HP】https://www.nenkin.go.jp/

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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