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国民健康保険・後期高齢者医療「保険税・保険料のポイント」

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茨城県守谷市

■国保税は被保険者になった月から納付が必要です
国民健康保険税(国保税)は、市役所に加入の届出をした日ではなく、市に転入した、職場の健康保険を抜けたなど、加入資格が発生した日の属する月から納付が必要です。また、国保税は世帯主、後期高齢者医療保険料は被保険者本人に納入義務があります。

■75歳になると「国保税→後期高齢者医療保険料」に
国保税:75歳になる月の前月分まで課税して通知
後期高齢者医療保険料:75歳になる月の分からの保険料納入通知書を誕生月の翌月以降に送付

■「所得が少ない世帯の保険税(料)の軽減制度」の所得基準が変更になります
所得基準が改正されました。申請は不要ですが、世帯主と被保険者全員の所得の申告が必要です。

■世帯主と被保険者の前年中の総所得金額などの合計が基準以下の場合、均等割額が軽減されます
改正後の所得基準:

※1 給与収入55万円超の方と公的年金等の収入60万円超(65歳以上は125万円超)の方
※2 国保税は同じ世帯の中で国保の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行された者を含む。

収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除分を差引きます。65歳以上の方は、さらに、公的年金控除に15万円を加えた金額で軽減判定します。

問合先:市役所国保年金課
・国保・年金G 内線102~104
・後期・医療福祉G 内線107、108

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