■海産物の電話勧誘トラブル
○事例
過去に利用したことがあるという海産物店から「経営が苦しくて困っている。海産物の詰め合わせを安くするので、2万円で買ってもらえないか」と勧誘の電話があり、助けになればと思い承諾した。
思い返すと過去に利用した店ではなかったので、その後電話して断り了承されたが、後日海産物店から契約書が届いた。どうすれば良いか。
○アドバイス
・電話で勧誘を受けた際、少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。
・知らない電話には出ない、あるいは、常時留守番電話にしておくのも一法です。
・家族が注文したか不明な場合は、本人に確認してから返事をするなど、即答せずに冷静に対応することが大切です。
・断ったにも関わらず送り付けられた商品は、代金を支払う必要はありません。送り主の名称や所在地をメモしてから、受取拒否しましょう。
・電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフができる場合があります。
■トラブルにあったら…
○市消費生活センター(市役所2階経済課内)
【電話】45-2327
月~金曜日9:00~12:00、13:00~16:00(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
○消費者ホットライン
【電話】188(全国共通)
9:00~17:00(年末年始を除く)
土曜・祝日は国民生活センター、日曜日は茨城県消費生活センターにご案内します。
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