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国民年金第1号被保険者の方へ「産前産後期間は国民年金保険料が免除されます」

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茨城県守谷市

国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者とその家族、学生など)が出産した場合には、出産前後の国民年金保険料が免除となります。なお、この期間の年金額は、保険料を納めた期間として扱われます。

期間:
・出産予定日または出産月の前月から4カ月間
・2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠の場合は、出産予定日または出産月の3カ月前から6カ月間
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産を含む)。

対象:「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
※厚生年金や共済年金の加入者、およびその加入者に扶養されている妻(国民年金第3号被保険者)は対象外。
申請期間:出産予定日の6カ月前から(出産後でも可)
申請方法:申請書と添付書類を用意し、市役所または土浦年金事務所に申し込む(郵送の場合、申請書は日本年金機構ホームページより取得)
添付書類:
(1)基礎年金番号通知書または年金手帳
(2)本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・在留カードなど)
(3)
・出産前に申請書を提出する場合…マル福受給者証、母子手帳など、出産予定日がわかる書類
・出産後に申請書を提出する場合…原則不要
※別世帯の場合は、お問い合わせください。
(4)個人番号(マイナンバー)により届出を行う場合は、マイナンバーカード、または通知カード(氏名、住所などが住民票と一致する場合に限る)
(5)委任状(本人および世帯主以外の方が手続きをする場合)

申請・問合先:
・日本年金機構土浦年金事務所 〒300-0812 土浦市下高津2-7-29【電話】029-825-1170
・市役所国保年金課 国保・年金G 内線105 〒302-0198 守谷市大柏950-1

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