■「保険金で住宅修理ができる」と勧誘されてもまずは保険会社に連絡を!
○事例
「地震で建物の被害がないか近所を調査している」と業者が来訪し、「2年前の地震で被害を受けていれば火災保険や地震保険の保険金請求ができる」と言われ、保険金が支払われたら、保険金の3割を手数料として業者に支払う申請サポート契約をした。しかし、地震による被害か不明なまま、保険金を申請することにためらいがあり、保険会社に相談したところ、保険金が支払われるとは限らないと言われた。
○アドバイス
・損害保険は、経年劣化による損害は対象外です。うその理由で保険金の請求をすることはできません。
・加入者自身で加入先の保険会社や保険代理店に契約内容や補償範囲について相談しましょう。保険の請求は加入者自身で行うことができます。
・万が一契約してしまった場合でも、クーリング・オフができる場合があります。
・少しでも不安に感じたら消費生活センターにご相談ください。
■トラブルにあったら…
○市消費生活センター(市役所2階経済課内)
【電話】45-2327
月~金曜日9:00~12:00、13:00~16:00(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
○消費者ホットライン
【電話】188(全国共通)
9:00~17:00(年末年始を除く)
土曜・祝日は国民生活センター、日曜日は茨城県消費生活センターにご案内します。
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