後期高齢者医療保険料率は、都道府県単位で計算され、2年ごとに見直されます。
※茨城県内は均一の保険料率
■個人ごとの保険料額の決め方
※1 年度の途中で被保険者になられた方は、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。
※2 令和6年度に新たに75歳に到達する方は80万円
※3 賦課のもととなる金額=総所得金額等-基礎控除額
(総所得金額等とは、前年の収入から公的年金控除額や給与所得控除額などを差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。)
■令和6年度の保険料軽減措置について
○1 所得が低い方に対する均等割額の軽減
世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。
※収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差引いて判定します。
※「給与所得者等」とは、給与収入55万円超の方と公的年金等の収入60万円超(65歳以上は125万円超)の方をいいます。
○2 被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、加入後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。また、所得割額の負担はありません。
※国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。
※「1 所得が低い方に対する均等割額の軽減」の対象となる場合は、軽減割合が高い方が優先されます。
問合先:
・保険料の計算について…茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課【電話】029-309-1213
・保険料の納付について…国保年金課 後期・医療福祉G 内線108
<この記事についてアンケートにご協力ください。>