■海外へ出国(転出)するとき
海外へ出国する場合、国民年金の加入資格を喪失します。手続きは、国保年金課で必ず行ってください。また、日本国籍の方は資格喪失後も加入申請した日から加入できます(任意加入制度)ので、窓口でご相談ください。
○任意加入のメリット
・納付済み期間に応じて将来受け取る年金が増額できる。
・受給資格期間を満たした場合、遺族基礎年金や障害基礎年金を受け取れる場合もある。
※年金の任意加入は、加入申請した日からとなり、さかのぼって加入できませんのでご注意ください。
■日本国内へ入国(転入)したとき
海外から国内に入国した20歳以上60歳未満の方は、日本国籍の有無にかかわらず、国民年金の加入手続きをする必要があります。また、海外に滞在していた期間に任意加入していた方も手続きが必要となります。
※第2号被保険者(厚生年金・共済年金などの加入者)に扶養されている第3号被保険者の方の出入国時の手続きは、第2号被保険者の勤務先にお問い合わせください。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
申請先:国保年金課 国保・年金G 内線105
問合先:
・日本年金機構 土浦年金事務所【電話】029-825-1170
・国保年金課 国保・年金G 内線105
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