■代金を返金するふりをして送金させるトラブル
ネット通販で「代金を○○ペイで返金します」と言われたら注意!
○事例
インターネット通販で1万円に値下げされたゴルフ用品を注文し、個人名義の口座に代金を振り込んだ。通販業者に振り込み完了のメールを送ったら、「在庫が欠品している。注文をキャンセルし代金を返金する」とメールが届き、無料メッセージアプリに友達登録するように指示があった。ビデオ通話で指示されるまま〇〇ペイに言われた数字を入力したら、10万円の送金になっていた。
○アドバイス
インターネット通販で、「〇〇ペイで返金する」と言われても安易に応じないようにしましょう。購入時に決済アプリを使用していないにもかかわらず、返金に決済アプリを用いるという案内は、極めて不自然です。相手の指示に従ってスマートフォンなどを操作せず、消費生活センターへ相談してください。
■トラブルにあったら…
○市消費生活センター(市役所2階経済課内)
【電話】45-2327
月~金曜日9:00~12:00、13:00~16:00(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
○消費者ホットライン
【電話】188(全国共通)
9:00~17:00(年末年始を除く)
土曜・祝日は国民生活センター、日曜日は茨城県消費生活センターにご案内します。
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