現在お使いの「マル福」のうち、ひとり親家庭・重度心身障がい者の受給者証は6月末日で有効期限が切れるため、7月1日以降分の受給者証を、6月下旬に送付します。
更新時の判定には、受給者と扶養義務者(配偶者・同居の直系親族など)の令和5年中の所得金額などの確認が必要です。
※所得がない方でも、税法上の扶養となっていない場合は、税申告が必要です。
※判定の結果、所得制限を超過した方には、通知でお知らせします。
※令和6年1月1日時点で市外に住所があった方は、受給者証の送付が7月上旬になる場合があります。
■資格要件
○ひとり親家庭「マル福」(所得制限あり)
対象期間:子が18歳になる年度末まで(重度心身障がいの場合・高校在学の場合などは20歳になる年度末まで)
対象者:
・離婚・死別などにより配偶者のない(事実婚は除く)方で、対象期間内の子を養育している方とその子
・父母のいない対象期間内の子
・父母のいない対象期間内の子を養育している配偶者のない(事実婚は除く)方
・配偶者が重度心身障がい者マル福を利用している方で、対象期間内の子を養育している方とその子
○重度心身障がい者「マル福」(所得制限あり)
※資格要件を満たさなくなった場合はご連絡ください。対象外の方が利用した場合は、助成額の返納が必要です。
現在上記のマル福に認定されておらず、資格要件に該当し、新たにマル福の認定を希望する方は、国保年金課へ申請が必要です。詳細はお問い合わせください。
※受給者本人と同一生計者の所得制限があります。生活保護受給者は対象外です。
問合先:国保年金課 後期・医療福祉G 内線109
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