■1 負担限度額認定証の更新を
介護保険施設などで利用した食事代や部屋代などの負担が軽減される「負担限度額認定証」には、有効期限があります。6月6日時点で負担限度額認定を受けている方には、6月下旬に更新申請の通知を発送しますので、必要な方は介護福祉課に申請をしてください。期限を過ぎても申請は可能ですが、認定の期間は申請を受理した月の初日からとなります。
申請期限:7月5日(金)
■2 食費・居住費の特例減額措置
現在、介護保険負担限度額認定証をお持ちでない方でも、以下の要件を全て満たせば負担軽減措置の対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
・2人以上の市民税課税世帯
・世帯の年間収入から施設の利用者負担の見込額を除いた額が80万円以下
・世帯の預貯金などの額が合計450万円以下
・介護保険施設に入所し、現在、負担限度額認定を受けていない
・日常生活に供する資産以外に資産がない
・介護保険料を滞納していない
■3 「介護給付費通知」の廃止について
介護サービスを利用した方に年2回通知していた「介護給付費通知」は、国による事業の見直しにより、令和6年3月で終了となりました。
今後、サービスの利用実績を確認する際は、各サービス事業所から交付される請求書などをご使用ください。
問合先:介護福祉課 介護保険G 内線184
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