国民年金保険料を納めることが困難な場合、免除制度と納付猶予制度があります。令和6年度の申請は、7月1日(月)以降受付開始しますので、早めに申請してください。
※学生の場合は、「学生納付特例制度」をご利用ください。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
■免除制度
本人と配偶者、世帯主の前年所得が一定以下の場合、納付が免除される制度です。
所得基準:申請者本人、配偶者、世帯主の前年所得が表の金額の範囲内
※一部免除制度を受ける方には通知書を送りますので、減額後の保険料を納入してください。
■納付猶予制度
50歳未満の方(学生を除く)で、本人と配偶者の前年の所得が一定以下の場合、納付が猶予され後払いできる制度です。
所得基準:申請者本人、配偶者の前年所得が次の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
※猶予期間は年金受給資格期間に含まれますが、年金額の計算上は含まれません。
■失業などによる特例免除
特例免除とは、免除や納付猶予の申請の際、審査の対象となる本人の所得が対象外でも、本人を除外して審査を行い、免除される制度です(配偶者・世帯主に一定以上の所得があるときは、認められない場合があります)。
審査の対象となる所得:申請者の配偶者の所得と世帯主の所得
申請方法:
[電子申請]
マイナンバーカードを利用して電子申請ができます。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
[窓口・郵送]
申請書に以下の必要書類を添付し、窓口または郵送で申し込む
・基礎年金番号通知書または年金手帳
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)
・失業などによる特例免除の場合…次のいずれか1点
雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(いずれも公印が押され、離職日が記載されているもの)、その他、事業の廃止届書、り災証明書など
※公務員だった方の場合は退職辞令
・本人および世帯主以外の方が窓口で申請する場合…委任状
・申請書にマイナンバーを記入された場合…マイナンバーカード、または通知カード
■追納制度
保険料免除、納付猶予、学生特例は、10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
申請・問合先:
・日本年金機構 土浦年金事務所
〒300-0812 茨城県土浦市下高津2-7-29
【電話】029-825-117
【HP】0https://www.nenkin.go.jp/
・国保年金課 国保・年金G 内線105
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