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ご存じですか?「離婚時の年金分割制度」

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茨城県守谷市

年金分割とは、離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金として受け取ることができる制度です。

年金分割の方法:
[合意分割]
・2人または当事者一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金を分割できます。
・年金分割の割合は、2人の合意、または裁判手続きによって決定されます。
[3号分割]
・サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第3号被保険者※であった方からの請求により、相手方の厚生年金を、2分の1ずつ分割できます。
(平成20年4月以降の第3号被保険者期間中の厚生年金が分割対象)
※第3号被保険者とは、会社員や公務員などの第2号被保険者(夫または妻)に扶養されている配偶者の方(20歳以上60歳未満の方)をいいます。
請求期限:離婚した日の翌日から2年以内。ただし、離婚した日の翌日から2年以内に、年金分割割合を定める調停などを申し立てた場合は、調停等の成立日から6カ月以内であれば手続きすることができます。

問合先:
・土浦年金事務所【電話】029-825-1170
・日本年金機構ホームページ【HP】https://www.nenkin.go.jp/

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