児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日より施行
■受給者の所得制限限度額の引き上げ
受給者の所得により全部または⼀部支給停止だった方は、⽀給額が上がる場合があります。
■第3⼦以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3⼦以降の児童に係る加算額が引き上がり、第2⼦と同様の加算額になります。
10月分まで:月額6,450~3,230円
→11月分から:月額10,750~5,380円
問合先:のびのび子育て課 こども家庭G 内線562
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