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国民健康保険・後期高齢者医療に加入している方へ「交通事故などの第三者行為による被害の届出」

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茨城県守谷市

国民健康保険や後期高齢者医療に加入している方が、自分以外の人(第三者)からケガなどを負わされ、健康保険で治療を受けた場合は、届出が義務付けられています。本来、治療費は加害者が負担するべきものですが、一時的に保険者が立て替えて、後から加害者に治療費を請求します。該当する方は、必ずご連絡ください。

◆第三者行為とは
・交通事故
こんなときも届出を!
他者が運転する自動車に同乗して事故にあった
自損事故
相手が不明
自身の過失が大きい
・他人のペットにかまれた
・他人の落下物に当たった
・傷害事件に巻き込まれた など

◆届出方法
(1)国保年金課に電話などで連絡する
(2)必要な書類を用意する
※事故状況によって必要な書類が異なります。
(3)必要事項を記入し、窓口に提出する

◆健康保険での治療が受けられない場合
・通勤中や業務中のケガ(労災保険の対象)
・自己の故意による犯罪行為(飲酒運転・無免許運転など)
・けんかや泥酔によるけが など

■なぜ市への届出が必要なの?
届出がないと、本来加害者が負担する分の医療費を加害者へ請求できず、医療費の増加を招きます。その結果、加入者の保険税・料の増加にもつながってしまいます。

■示談の前にご相談ください!
加害者との示談が成立すると、内容によっては、国民健康保険や後期高齢者医療で支払った医療費を、加害者に請求できなくなることがあります。
治療が完了する前に示談してしまった場合、健康保険での治療が受けられなくなる場合もありますので、示談をする前にご相談ください。

届出・問合先:国保年金課
・国保・年金G 内線100、102~104
・後期・医療福祉G 内線107、108

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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